マンスリーマンションの契約は延長できる?| 延長するなら知っておきたい情報
「いつまで利用するか分からないけど、マンスリーマンションを利用したい!もしも予定が長引いた場合に、マンスリーマンションの利用の延長は出来るのでしょうか?」と気になる方が、意外と多いようです。
そこで今回は、マンスリーマンションの契約の延長に関する情報をお伝えしていきます。
通常の賃貸契約とマンスリーマンションの契約の違い
まず通常のマンションやアパートの契約と、マンスリーマンションの契約の仕組みはまったく違います。
通常の賃貸契約の場合、解約の手続きを踏まない限り、契約が自動更新となることが多いです。
そして契約が続いている限り、次の入居者が決まっていることはありません。
ただしマンスリーマンションの場合は、期間を確定して契約する仕組みになっていることが多いです。
例えば、Aさんという方が1ヵ月マンスリーマンションを利用する場合、1ヵ月の契約満了後にすぐBさんという別の方が、やはりまた期間を決めて入居されることがあるのです。
このような、通常の賃貸契約とマンスリーマンションの契約の違いを理解しておくと、後に説明するマンスリーマンションの契約延長の仕組みが分かりやすいかと思います。
マンスリーマンションの契約期間の延長はできる?
結論から言いますと、マンスリーマンションの契約の延長は、できます。
特に、次の契約が入っていない場合が1番スムーズで、後に説明する”延長の手続き”を行えば、そのまま同じ部屋に住むことが可能です。
もしも契約の延長のお問い合わせをした段階で、別の入居者が決まっている場合は、できるだけ近いところにある、似た設備・間取りのマンスリーマンションを紹介されることがあります。
ただ、ウィークリーマンション・マンスリーマンションの運営会社にとって、契約の延長のお問い合わせは珍しいことではありません。
実際に、短期赴任を理由にマンスリーマンションを利用するビジネスパーソンの場合、「いつまで居ればいいのか分からないけど……」と仰られることはとても多いです。
そのため、各社できるだけマンスリーマンションの延長に対応できるように、独自の工夫を行っていることが多いです。
例えば、短期赴任を理由に数ヵ月マンスリーマンションを契約される方がいる場合、できるだけ次の予約をすぐに入れないようにするなど、延長の申し出に臨機応変に対応できる状態を作っておく場合があるようです。
マンスリーマンションの延長手続きについて
マンスリーマンションの契約を延長する場合、再度の手続きが必要です。
ただし、最初の契約の地点で必要書類の掲示などを行っているので、延長の手続きは比較的簡略化されます。
マンスリーマンションの契約延長をする場合、部屋を移らずに済むことがベストだと思いますので、延長しなくてはいけないことが分かった地点で、迅速にマンスリーマンションの契約会社に連絡することを推奨します。
延長の問い合わせをするタイミングが早ければ早いほど、同じ部屋に住める確率が上がるためです。
ちなみに、延長する期間のウィークリーマンション・マンスリーマンションの賃料等も、基本的には前払いです。
マンスリーマンションの契約期間を延長するかもしれないと分かっている場合は?
「仕事の都合上、マンスリーマンションの契約を延長する可能性が高い……」と、あらかじめ分かっている場合もありますよね。
そのような場合は、まず契約時に担当者に「延長の可能性がある」と伝えておくといいです。
「マンスリーマンションの契約を延長する可能性があるなら、あらかじめ長めにおさえておいた方が安心なのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、その方法はやめておいた方がいいです。
その理由は、ウィークリーマンション・マンスリーマンションの賃料の多くが前払いであり、契約期間より短い期間の利用であっても、利用しない日数分の返金は受けられないことがほとんどだからです。
そのため、ウィークリーマンションやマンスリーマンションの契約は、”確実に決まっている期間”だけ行い、延長が決まったらその都度手続きをすることを推奨します。
延長のたびに手続きをするのは面倒だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、無駄な出費をしないためには、この方法が1番なのです。
マンスリーマンションの延長に関する2つの注意点
全てのケースに該当するという訳ではありませんが、注意しておいて損はない2つのポイントを紹介します。
- マンスリーマンションの延長には再度手数料がかかる
- 清掃費の差額を支払う必要がある
1.マンスリーマンションの延長には再度手数料がかかる
マンスリーマンションの契約延長には、再度手数料がかかることが多いです。
前払いの賃料等と一緒に、どのくらい支払う必要があるのか、ウィークリーマンション・マンスリーマンションの管理会社に確認しておくといいでしょう。
2.清掃費の差額を支払う必要がある
「清掃費の差額を支払う必要がある」と言われても、ピンとこないかもしれませんね。
では、上の表を見てください。これは、OneLife三宮グランドタワーというマンスリーマンションの料金表です。
仮に最初は20日間で契約した場合、上記表のスーパーショートプランに該当するので、清掃費は①の9,000円です。
そしてさらに20日間の延長をしたとすると、契約期間は計40日間となり、ショートプランに該当します。
ショートプランの清掃費は②の12,000円なので、差額が3,000円発生します。
マンスリーマンションの契約延長の際には、延長する期間に応じて発生する、清掃費の差額を支払う必要があることが多いです。
先述した手数料のことと共に、担当者から説明のあることだとは思いますが、あらかじめ知っておいた方がお金の計画を立てやすいですね!
まとめ
以上、ウィークリーマンション・マンスリーマンションの延長に関する情報をお伝えしました。
「マンスリーマンションは利用期間が確定しないと使えない?」と思われていた方がいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうではありませんのでご安心ください。
短期赴任などの予定が分からず、延長の可能性がある場合は気軽に相談してみましょう。
ウィークリーマンションやマンスリーマンションの延長に関する決まりは各社違いますが、できる限りの対応・提案をしてくれるはずです。